2018-12-05 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
次に、タクシー、特定地域の指定解除についてお伺いしてまいりたいと思いますが、東京交通新聞の記事によりますと、国土交通省は、改正タクシー特措法に基づく新規指定解除の方針を十一月二十二日で決定ということでありまして、例えば、今年度末に、横浜市、川崎市などの神奈川県の京浜交通圏、そして金沢交通圏、熊本交通圏など五カ所の特定地域が二〇一八年度末に準特定地域になることが決まったというような報道がございますが、
次に、タクシー、特定地域の指定解除についてお伺いしてまいりたいと思いますが、東京交通新聞の記事によりますと、国土交通省は、改正タクシー特措法に基づく新規指定解除の方針を十一月二十二日で決定ということでありまして、例えば、今年度末に、横浜市、川崎市などの神奈川県の京浜交通圏、そして金沢交通圏、熊本交通圏など五カ所の特定地域が二〇一八年度末に準特定地域になることが決まったというような報道がございますが、
○もとむら委員 次に、新経済連盟の資料において、タクシーが不足していると指摘がありますが、タクシーの需給の現状について、改正タクシー特措法がありまして、供給過剰問題の解決を図るためにつくられた議員立法でございます。現在、この法律に基づいて減車を行っているところもありますし、タクシーが供給不足という指摘は当たらないではないかというふうに考えますが、タクシー供給の需給の現状についてお伺いいたします。
それから労働環境の把握でございますけれども、改正タクシー特措法の施行を踏まえまして、従来の日車営収に加え、時間当たり賃金の比較調査も始めたところでございまして、二十七の特定地域において平成二十六年度と平成二十八年度の比較では、両指標ともに二十五地域において増加したという結果が得られたところでございます。
その後、平成二十五年に改正されました改正タクシー特措法、また、それに関しての平成二十七年の改正タクシー特措法に基づく特定地域の指定の開始などによって、特定地域そして準特定地域におけるさまざまな規制といいますか、協議会の設置、また、地域計画の策定などが行われ、特定地域においては強制的な減車というものが進んできたわけであります。
○道下委員 このように、改正タクシー特措法においてタクシー事業の適正化そして活性化を何とか実行しているわけでありますけれども、それらを非常に破壊するようなものが、私はライドシェアだというふうに考えております。 国土交通省としては、こうしたライドシェアは何とか踏ん張ってとどめておいているというふうに私は認識しておりますが、もう一つ、今、いわゆる白タク行為というものが非常に行われております。
今後も改正タクシー特措法の趣旨を踏まえながら、タクシーのサービス水準の向上、利用者利便の向上のため、官民連携した取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
タクシー事業に要する経費を運転者に負担させるということにつきましては、平成二十六年に施行されております改正タクシー特措法、正確には特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法でございますが、この改正の際の附帯決議におきまして、事業者はそのような慣行の見直しに努めることとされているところでございます。
改正タクシー特措法第三条第一項の規定を見ますと、特定地域の指定に当たり、法令違反、事故の発生状況等に照らして供給輸送力の削減の必要性を判断する旨を定めているところでございます。この規定を踏まえまして、タクシー事業に係る法令違反や事故発生の件数が全国平均と比較して上回っているということを特定地域の指定条件としているところでございます。
改正タクシー特措法第三条一項の規定の中には、供給輸送力の削減等によるタクシー事業の適正化及び活性化の推進が特に必要であると認めるときに特定地域の指定を行うとされているところでございます。 タクシー事業のうち、流し営業につきましては、運転者の賃金が歩合制であることなどから、供給過剰が起こりやすいというふうに認識をしております。
といいますのも、我々、改正タクシー特措法でも附帯決議が付されましたが、十分には履行されていないというのが実態であるからであります。
国土交通省といたしましては、改正タクシー特措法の適切な運用を通じまして、運転者の労働条件の改善やタクシーサービス水準の向上などを実現をいたしまして、タクシーが利用者にとって更に安全で安心して利用しやすい交通機関となるよう取り組んでまいりたいと考えております。
○本村(賢)委員 この新経済連盟が提唱するライドシェアの形は、明らかに改正タクシー特措法の趣旨と矛盾するんじゃないかなと非常に感じておりますので、この点をぜひ、大臣、よく考えていただいて、対応をお願いしてもらいたいと思います。 また、今、牧島政務官からもお話がございましたし、また国交の局長の方からもお話がありましたが、今の問題に関して政府の統一見解を出すよう理事会で引き取っていただきたい。
安全確保についてタクシー事業者は、保険であったり、ドライバー教育であったり、車両整備であったり、コストには大変時間とお金をかけてきて、安全確保を非常に重視していらっしゃるわけでありますけれども、例えば新経済連盟が提唱するライドシェアの形は、改正タクシー特措法の趣旨と矛盾するのではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(太田昭宏君) 改正タクシー特措法による特定地域制度は、供給過剰等の解消等を一層進めるというために導入されたものでありまして、この観点からは多くの地域を指定することが求められます。 しかし一方で、特定地域については、新規営業許可の禁止、あるいは独占禁止法の適用除外、営業方法の制限命令等の強い法的効果を有する措置が認められております。
○国務大臣(太田昭宏君) 改正タクシー特措法の特定地域につきましては、今年の一月三十日に指定基準を策定をさせていただきました。全国で二十九の地域が指定の候補となっております。 新潟交通圏もその一つでありまして、新潟のことを申し上げますと、指定基準で求められている地域協議会の同意について三月二十七日に得られたという報告を受けております。
先生御指摘のように、より広い範囲で指定を行うべきであるという御意見があることは私どもとしても重々承知しておりますけれども、国交省といたしましては、まずは特定地域制度をスタートさせて、そして供給過剰の解消を一層強力に進めることによって、タクシー運転者の皆さんの労働環境の改善など、改正タクシー特措法の成果をしっかり出していくことが肝要だと考えている次第でございます。
改正タクシー特措法の両院の附帯決議におきましても、事業者は歩合給と固定給のバランスの取れた給与体系の再構築などに努めることとされております。国交省におきましても、本年一月に新しいタクシーのあり方検討会を設置いたしまして、最近の固定給制の導入などの取組事例も参考にしながら、多様な賃金体系の在り方などについて検討していくことといたしている次第でございます。
○福島みずほ君 タクシー事業者に強制力のある減車・営業方法制限対策を講じる改正タクシー特措法の特定地域に、大阪、横浜、札幌、仙台、福岡など全国二十九か所の都市圏が選ばれましたが、全国の台数ベースで三四%にとどまりました。規制が骨抜きにされており、問題ではないでしょうか。
こうした経過等々も踏まえまして、まずは特定地域制度をスタートさせて、特定地域に限定された地域において供給過剰の解消を一層強力に進めて、改正タクシー特措法の成果をしっかりと出していくことがまず現段階では大事であるというふうに考えているところでございます。
次に、改正タクシー特措法について質問いたします。 運転者の賃金、労働条件の悪化、事業者収支の悪化、事故の増加などを招いた平成十四年の行き過ぎた規制緩和を見直すことが改正タクシー特措法の趣旨でありますが、国交省が二月に公表した特定地域の二十九の候補地からは東京特別区・武三交通圏や名古屋交通圏などが外れて、大変なショックを受けました。
次に、改正タクシー特措法について質問をいたします。 大臣所信の中で、タクシーの適正化、活性化の取組を推進してまいりますと言及されております。改正タクシー特措法施行後の推移と現状をお尋ねいたしますが、その前に、委員会の議論の前提として、改正タクシー特措法制定趣旨について大臣の御所見をお聞かせください。
おかげさまで、改正タクシー特措法を成立させていただきました。そこで、特定地域、準特定地域というものもつくって、需給をきちんとやりましょうということをやっていただいております。
○太田国務大臣 今回の決定では、昨年一月に施行されました改正タクシー特措法に基づく公定幅運賃につきまして、制度そのものは憲法に違反しない、一方で、近畿運輸局や、そして九州運輸局において公示された運賃幅については、従来、下限割れ運賃で営業を認められていた事業者の利益を考慮しておらず、運輸局長の裁量権の範囲を逸脱する、こういう意味での、地裁の決定を維持する判断が示されたということでございます。
改正タクシー特措法では、これまでの減車への取り組み状況に関する事業者間の不公平感の解消の視点も踏まえ、供給輸送力削減の措置等を講ずることとされております。今後、特定地域として指定された地域においては、改正法の趣旨を踏まえて、できる限り幅広い関係者の理解を得つつ、適切に制度を運用してまいりたいと考えています。
現在、国交省では、改正タクシー特措法が定める特定地域、すなわち、供給過剰の解消のための対策を講ずる地域の指定基準の策定作業を進めています。
○国務大臣(太田昭宏君) 改正タクシー特措法についてお尋ねがございました。 タクシーについては、平成十四年の規制緩和以降、サービスの多様化等の一定の成果が見られました。しかしながら、その後、景気低迷による需要の落ち込み等により、多くの地域で供給過剰の状態となりました。現在においても、その解消が十分に進んでいない状況にございます。
まず、改正タクシー特措法の特定地域指定基準が策定されていない問題について伺います。午前中、田城委員、金子委員の質問と一部重複するところもありますけれども、確認の意味も含めて答弁をいただきたいと思います。 二〇〇二年の規制緩和により、タクシー業界では新規参入と増車による供給過剰、運転者の労働条件の悪化と交通事故の増加等が生じてきました。
現在、国土交通省では、改正タクシー特措法が定める特定地域、すなわち供給過剰の解消のための対策を講ずる地域の指定基準の策定作業を進めているところでございます。
改正タクシー特措法についての実施についてお伺いをいたしたいと思います。 先般、改正タクシー特措法が成立をいたしまして、地域によってはタクシーの皆さん方、業者と共々、運転手の方々も何とか生活レベルになるような給料にしていこう、そして指定を地域をしていくと、こういうことで、特定指定をしていくその段階の前に準特定指定と、百五十五の地域でしょうか、準特定になっているんですね。